裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(マ)73

事件名

損害賠償請求事件において被告国の訴訟代理人につき代理権を証する書証の申出に対する即時抗告に対する特別抗告

裁判年月日

昭和54年11月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

集民 第128号135頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

当審に抗告状を提出してされた特別抗告が不服の対象となる裁判が存在しないとして原裁判所に移送することなく却下された事例

裁判要旨

簡易裁判所の訴訟事件において文書提出の申立をしたところ、これに対する裁判をすることなく弁論が終結されたので、高等裁判所に即時抗告をしたにかかわらず、同裁判所がなんらの裁判をしないとして抗告状を当裁判所に提出してされた特別抗告は、不服の対象となる裁判が存在しない不適法なものであり、原裁判所に移送するまでもなく却下を免れない。

参照法条

民訴法399条1項1号,民訴法399条ノ3,民訴法409条ノ2第1項,民訴法409条ノ3,民訴法419条ノ2,民訴法419条ノ3

全文

全文

ページ上部に戻る