裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行ツ)67

事件名

選挙無効審査申立棄却、裁決取消

裁判年月日

昭和55年2月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第129号197頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和52(行ケ)4

原審裁判年月日

昭和54年2月27日

判示事項

公職選挙法二〇五条一項にいう「選挙の規定に違反するとき」の意義

裁判要旨

公職選挙法二〇五条一項にいわゆる選挙無効の要件としての「選挙の規定に違反するとき」とは、主として選挙管理の任にある機関による違反をいうものである。

参照法条

公職選挙法205条1項

全文

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