裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(オ)528

事件名

抵当権移転登記抹消、抵当権代位弁済附記登記、証書引渡

裁判年月日

昭和55年11月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第131号121頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和52(ネ)93

原審裁判年月日

昭和55年1月30日

判示事項

債務履行地外の供託所に対する弁済供託が有効とされた事例

裁判要旨

債務履行地である群馬県吾妻郡a町に供託所がない場合において、前橋地方法務局にした弁済供託は、相当の供託所に対する供託として有効である。

参照法条

民法495条,供託法1条

全文

全文

ページ上部に戻る