裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(オ)801

事件名

約束手形金

裁判年月日

昭和55年11月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第131号173頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)16

原審裁判年月日

昭和55年5月27日

判示事項

手形の満期が変造された場合と所持人の振出人に対する手形債権の消滅時効の起算点

裁判要旨

約束手形の満期が振出後に変造された場合には、右手形の所持人の振出人に対する手形債権の消滅時効は、変造前の満期から進行する。

参照法条

手形法69条,手形法70条1項,手形法77条1項7号,手形法77条1項8号

全文

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