裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)218

事件名

約束手形金

裁判年月日

昭和56年7月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第133号395頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)1579

原審裁判年月日

昭和55年11月13日

判示事項

手形の裏書の連続があるとされた事例

裁判要旨

約束手形の受取人「D商品株式会社」と第一裏書人「D商品株式会社E」との間には裏書の連続がある。

参照法条

手形法16条1項,手形法77条

全文

全文

ページ上部に戻る