裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(ク)119

事件名

訴訟救助申立却下決定に対してした抗告却下の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和56年7月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第133号237頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ラ)1466

原審裁判年月日

昭和56年3月16日

判示事項

訴訟救助却下決定に対する抗告審の審理裁判と憲法八二条

裁判要旨

訴訟救助却下決定に対する抗告審において、当事者の審尋を経ないで審理裁判しても、その裁判は憲法八二条に違反しない。

参照法条

憲法82条,民訴法419条

全文

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