裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)2776

事件名

昭和二一年勅令第三一一号違反、昭和二一年政令第二七七号違反

裁判年月日

昭和28年4月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第79号617頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年9月5日

判示事項

刑訴第四一一条にあたらない一事例

裁判要旨

仮りに、古い被告人の私物であつて、朝鮮向の貨物でないから沒収をしたのが違法であるとしても、右は判示多数の沒収品中の一点に過ぎないから、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認め難い。

参照法条

連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令(昭和21年勅令311号),関税法の罰則等の特例に関する勅令(昭和21年勅令277号)1条,関税法の罰則等の特例に関する勅令(昭和21年勅令277号)9条,刑訴法411条,関税法76条

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