裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)2644

事件名

贈賄

裁判年月日

昭和29年4月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第94号549頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月10日

判示事項

収賄者乙が収賄の事実につき無罪になつたところで贈賄者甲の有罪判決について再審事由があるといえない

裁判要旨

別件記録によれば、Aが収賄の事実につき賄賂としての認識がなかつたものとして無罪を言渡されていることが認められるが、これがため本件(右Aに対する贈賄の事実)につき刑訴四三五条所定の再審の事由が存するものとは認められない。

参照法条

刑訴法435条,刑訴法411条4号

全文

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