裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)3936

事件名

封印破棄

裁判年月日

昭和28年5月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第80号495頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年7月18日

判示事項

刑法九六条所定の「差押ノ標示ヲ無効タラシメ」た罪に該当する一事例

裁判要旨

被告人が仮処分命令(被告人の占有を解いて執行吏の保管に移し、被告人にその劇場の経営を禁じたもの)に違反し、その公示板の上から映画ポスターをかけてこれを見えないようにし、右建物を使用して、映画、興行を経営した以上、刑法九六条所定の「差押ノ標示ヲ無効タラシメ」た罪に該当することは勿論である。

参照法条

刑法96条

全文

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