裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)4286

事件名

賍物故買

裁判年月日

昭和27年10月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第68号651頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年7月31日

判示事項

第一審判決を破棄自判するに当り、原判決が第一審判決挙示の同一証拠を援用した趣旨と解せられる場合

裁判要旨

原判決が第一審判決を破棄自判(量刑不当)するに当り第一審判決判示事実に法令を適用したのみで、その証拠を援用せず、又は証拠の標目を掲げていないとしても、原判決は第一審判決挙示の同一証拠を援用した趣旨と解するを相当とすべきである。

参照法条

刑訴法400条但書,刑訴法335条

全文

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