裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)5177

事件名

薬事法違反

裁判年月日

昭和27年5月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第64号565頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年10月4日

判示事項

薬事法第四四条第八号にいわゆる「販売業を営むこと」の意義

裁判要旨

凡そ営利の目的をもつて継続反覆して一定の物品の販売をなす者であれば、これを販売業者にあたると解すべきであり、その者が他に主たる営業を有すると否とは何等影響を来さないことについては昭和二六年(れ)七四二号、同年九月一一日第三小法廷判決、判例集五巻一〇号一九〇九頁以下の示すとおりである。

参照法条

薬事法29条,薬事法44条8号

全文

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