裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)5243

事件名

賍物寄藏、同運搬

裁判年月日

昭和28年4月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第79号213頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年11月14日

判示事項

検察庁における被告人の供述が畏迫強制に基くものとは認められない一事例

裁判要旨

被告人が検察庁に身柄を送致されるに際し、警察署で事実をはつきりいえば保釈して貰えるというような事を言い聞かされたとしてもこの一事だけで検察庁における被告人の供述が畏迫強制によるものであると断ずることを得ない。

参照法条

刑訴法319条,刑訴法322条,刑訴法198条,憲法38条

全文

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