裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)3309

事件名

史蹟名勝天然記念物保存法違反

裁判年月日

昭和28年7月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第85号281頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年10月24日

判示事項

史蹟名勝仮指定の告示解釈の一事例

裁判要旨

新潟県西蒲原郡a村大字bc番地、d番地の地域一五五〇坪内に在るA神社参道杉並木(杉五三二本、松四本)につき史蹟名勝として仮指定する旨の昭和二四年七月一八日新潟県告示第五五五号中には、右地番上には存在しないが、右神社並木敷地域上にあり、同地域上の杉並木と樹齢概観略同一であつてこれと一体をなすと認められる杉立木を含むものと解するのが相当である。

参照法条

昭和24・7・18新潟県告示555号,憲法31条,史蹟名勝天然記念物保存法3条

全文

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