裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)4455

事件名

外国人登録令違反、酒税法違反、公務執行妨害

裁判年月日

昭和28年7月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第84号17頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年6月27日

判示事項

刑訴第四一一条にあたらない一事例(適条の誤記)

裁判要旨

第一審判決は、その判示第四において、公務執行妨害を認めたものではなく、軽き単純暴行罪を認定したものであることその判示に照し明白であり、従つて、その判示中刑法二〇四条とあるのは、刑法二〇八条の誤記と認められるし、その科刑も右暴行罪の外酒税法違反並びに外国人登録令違反の判示併合罪につき懲役一〇月及び罰金三万円に過ぎないから刑訴四一一条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認らめれない。

参照法条

刑訴法411条

全文

全文

ページ上部に戻る