裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)570

事件名

公文書偽造

裁判年月日

昭和28年7月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第85号619頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年12月17日

判示事項

刑法第一五九条第一項の適用

裁判要旨

いやしくも真正の文書として使用する目的で偽造せられた以上始めから情を知つた者に交付する場合でも行使の目的で文書を偽造したものに該当する。

参照法条

刑法159条1項

全文

全文

ページ上部に戻る