裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)6218

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和29年4月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第94号141頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年7月1日

判示事項

朝鮮人に対する民族的偏見に基ずいて酒類に関する免許を与えなかつたという主張と上告の適否

裁判要旨

朝鮮人なるが故に酒類の免許を得られなかつたという事実は、記録上なんらこれを認めることができないばかりでなく、また免許を得られなかつた場合の不服は、他の方法によるべきであつて、これを本件において理由として主張することは失当である。

参照法条

憲法22条,刑訴法405条

全文

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