裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)609

事件名

抵当権設定登記抹消手続請求

裁判年月日

昭和34年12月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第38号561頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年5月9日

判示事項

代理人でない者の行為と民法第一一〇条の適用

裁判要旨

民法第一一〇条の適用は、何らかの代理権ある者がその権限を踰越してなした行為について論ぜられるべきもので、全然代理権のない者のなした行為には同条の適用はない。

参照法条

全文

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