裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)698

事件名

建物収去等請求

裁判年月日

昭和33年2月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第30号443頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年4月23日

判示事項

地上に建物の存在することを知つて推定相続人が土地の贈与を受けた場合と建物保護法第一条

裁判要旨

推定相続人が被相続人から土地の贈与を受けるにあたり、その地上に借地権者(賃借人)の建物の存在することを知つていた場合、右土地に定住して被相続人の老後を看るため贈与を受けたものであるときは、右借地権者は、建物ないし賃貸借の登記がない限り、その借地権をもつて右受贈者たる相続人に対抗することはできない。

参照法条

全文

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