裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)955

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和34年12月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第38号517頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年9月12日

判示事項

賃借人の居住を知つてその賃借家屋を買い受けた者のする解約の申入戸信義則違反。

裁判要旨

賃借人の居住の事実を知りながらその賃借家屋を買い受けた者が賃貸人としてなした解約の申入は、そのことだけで信義則に違反するとはいえない。

参照法条

全文

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