裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)574

事件名

配当異議

裁判年月日

昭和36年10月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第55号543頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年4月15日

判示事項

根抵当権と民法第374条

裁判要旨

与信契約が解約された結果根抵当権の被担保債権が確定したときは、右根抵当権は普通の抵当権に転換し、その後の利息については、民法第374条が適用されるものと解すべきである。

参照法条

全文

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