裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)60

事件名

競売売得金に対する優先権確認請求

裁判年月日

昭和37年12月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第63号591頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年10月11日

判示事項

破産者の通謀虚偽表示につき破産管財人は民法第九四条第二項の第三者にあたるか。

裁判要旨

破産者が相手方と通じてある財産についてなした虚偽の意思表示ある場合、破産管財人は、その選任によつて当然に、右財産が破産財団に属するかどうかを主張するについて法律利害関係を有するに至り、民法第九四条第二項の第三者となる。

参照法条

民法94条2項

全文

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