裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)1254

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和37年11月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第63号335頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年10月7日

判示事項

約束手形の換金方の委任を受けた者が、自己の債務の支払に充てるため第三者に手形を譲渡し、右第三者において振出人より手形金の支払を受けたときの右受任者の損害賠償責任。

裁判要旨

右受任者は、その受任義務が自己の責に帰すべき事由により履行不能になつたものとして、特段の事情がない限り、手形額面金額相当の損害賠償義務を負う。

参照法条

民法415条,民法416条

全文

全文

ページ上部に戻る