裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1065

事件名

所有権確認等請求

裁判年月日

昭和37年11月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第63号365頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年6月27日

判示事項

上級審における印紙の追貼とその訴訟書類の効力。

裁判要旨

訴訟書類の貼用印紙に不足があつても、その不足額が上級審において追貼されれば、右書類は当初に遡つて有効になるものと解すべきである。

参照法条

民訴法228条,民訴用印紙法11条

全文

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