裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1166

事件名

建物明渡請求

裁判年月日

昭和37年11月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第63号59頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年7月18日

判示事項

借家法第一条ノ二の「正当事由」があるとされた事例。

裁判要旨

家屋賃貸人が病父の医療費および家族の生活費捻出のため、当該家屋を倉庫として利用し飼料商を始めなければならない等の事情ならびに賃借人の利用事情などの事実関係のもとでは賃貸人の解約申入に正当事由がある。

参照法条

借家法1条ノ2

全文

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