裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1199

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和36年11月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第56号185頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年6月28日

判示事項

銀行に対する保証につき民法第一一〇条の適用がないとされた事例。

裁判要旨

銀行との取引の保証が代理人によつてなされる場合、差し入れられた約定書に融資の限度、保証の期限の記載がなされていないときには、銀行としては保証人本人に照会し保証の意思の有無を確めるのが取引通念上相当であつて、これをなさず漫然代理権ありと誤信した場合には、民法第一一〇条の適用はない。

参照法条

全文

全文

ページ上部に戻る