裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1322

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和37年11月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第63号307頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年8月26日

判示事項

一 相殺の遡及効が契約解除に及ぼす影響 二 法律解釈の根拠を判示することの要否

裁判要旨

一 建物賃貸借契約が賃料不払に因つて解除された後、賃借人の相殺の意思表示によつて賃料債務が遡つて消滅しても、契約解除の効力に影響はないものと解すべきである。 二 法律解釈の根拠・理由を判決に示さなくても、理由不備の違法があるとはいえない。

参照法条

民法506条2項,民法541条,民訴法395条1項6号,民訴法191条1項3号

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