裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和35(オ)1322
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和37年11月22日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第63号307頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和35年8月26日
- 判示事項
一 相殺の遡及効が契約解除に及ぼす影響 二 法律解釈の根拠を判示することの要否
- 裁判要旨
一 建物賃貸借契約が賃料不払に因つて解除された後、賃借人の相殺の意思表示によつて賃料債務が遡つて消滅しても、契約解除の効力に影響はないものと解すべきである。 二 法律解釈の根拠・理由を判決に示さなくても、理由不備の違法があるとはいえない。
- 参照法条
民法506条2項,民法541条,民訴法395条1項6号,民訴法191条1項3号
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