裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1470

事件名

抵当権設定登記抹消請求

裁判年月日

昭和38年1月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第64号87頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年7月28日

判示事項

被担保債権である現存の債権および将来成立すべき債権を現存の貸金債権としてなされた抵当権設定登記の効力。

裁判要旨

右登記を無効として抹消を求めることはできない。(昭和三〇年(オ)第六三二号同三三年五月九日第二小法廷判決、民集一二巻九八九頁参照)。

参照法条

不動産登記法117条

全文

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