裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1479

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和38年2月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第64号393頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月11日

判示事項

事実認定に経験則違反があるとされた事例。

裁判要旨

判示の事情のもとで無権代理につき相手方が悪意であつたとの事実を認定するのは経験則に違反する。

参照法条

民訴法185条,民訴法374条

全文

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