裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)298

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和38年2月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第64号653頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年1月8日

判示事項

境界確定の資料とされた公図の証拠判断の違法と判決に及ぼすべき影響の有無。

裁判要旨

右公図の証拠判断に違法があつても、その余の資料のみをもつて原審の認定が是認できるから、右違法は判決に影響を及ぼすこと明らかなものということはできない。

参照法条

民訴法185条,民訴法394条

全文

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