裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)300

事件名

預り金返還請求

裁判年月日

昭和38年6月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第66号453頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年12月18日

判示事項

滞納処分による差押登記後の賃貸借の対抗力。

裁判要旨

建物の賃貸借が国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号による改正前のもの)に基づく滞納処分による差押登記後になされた場合には、たとえ賃借人が建物の引渡を受けても、右賃貸借は公売処分により建物の所有権を取得したものに対抗することはできないものと解するのを相当とする。

参照法条

借家法1条

全文

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