裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)632

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和37年11月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第63号281頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年1月27日

判示事項

利息制限法所定の限度をこえた利息または損害金の任意支払と残存元本への充当。

裁判要旨

債務者が債権者に対して利息または損害金として利息制限法所定の限度をこえた金額を任意に支払つた場合に、その超過部分が残存元本に充当したものと解されるべきではない。

参照法条

利息制限法1条,利息制限法4条

全文

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