裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)763

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和38年3月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号21頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年3月14日

判示事項

一 建物に改造建増がなされた場合に従前の建物の所有権が当然に該改造建増部分に及ぶとされた事例 二 借家法第一条の二所定の正当事由に基づく建物全部の明渡請求につき一部明渡を命ずべきか否かにつき審理しなくても違法でないとされた事例

裁判要旨

参照法条

全文

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