裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)873

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和37年12月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第63号697頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年4月26日

判示事項

催告に定められた三日の猶予期間が相当であると判定された事例。

裁判要旨

四五、六〇〇〇円の履行催告につき、三日の猶予期間は相当である。

参照法条

民法541条

全文

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