昭和35(オ)873
家屋明渡等請求
昭和37年12月18日
最高裁判所第三小法廷
判決
棄却
集民 第63号697頁
大阪高等裁判所
昭和35年4月26日
催告に定められた三日の猶予期間が相当であると判定された事例。
四五、六〇〇〇円の履行催告につき、三日の猶予期間は相当である。
民法541条
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