裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)885

事件名

土地所有権移転登記抹消手続等請求

裁判年月日

昭和36年6月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第52号5頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月13日

判示事項

死者名義でなされた競落許可決定の効力。

裁判要旨

不動産に対する強制競売手続において、死者である甲名義で競落許可決定がなされたとしても、甲は乙の先代であつて、乙が現実に競買の申出をなし、競落人として競落許可決定を受けたときは、右の競落許可決定は無効であるとはいえない。

参照法条

全文

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