裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)948

事件名

土地所有権移転登記請求

裁判年月日

昭和37年11月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第63号161頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月30日

判示事項

一 法律行為の効力判定の基準時 二 所属宗派の主管者の承認を欠く寺の不動産処分行為と宗教法人の施行

裁判要旨

一 法律行為の効力は、その行為当時施行されていた法令によつて定められるのであり、その後に法令の改廃が行われても、過去の法律行為の効力に影響を及ぼさない。 二 所属宗派の主管者の承認を欠くため無効であつた寺の不動産処分行為は、宗教法人の施行によつて有効とはならない。

参照法条

宗教法人令11条,宗教法人法24条

全文

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