裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)986

事件名

不当利得金返還請求

裁判年月日

昭和37年11月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第63号223頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月10日

判示事項

当事者の主張しない事実を認定したものとはいえないとした事例。

裁判要旨

合意解除の事実を当事者の主張に基づいて認定している以上、返還時期について主張と多少異る時期を認定しても弁論主義に違反したとはいえない。

参照法条

民訴法186条

全文

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