裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1180

事件名

審決取消請求

裁判年月日

昭和38年1月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第64号251頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年4月27日

判示事項

旧特許法第四条二号にいう「国内ニ頒布セラレタル刊行物」の意義。

裁判要旨

外国において発刊頒布された刊行物であつても、わが国の特許庁に到達し同庁資料館に受け入れられた以上は、旧特許法四条二号にいう「国内ニ頒布セラレタル刊行物」と解するのが相当である。

参照法条

旧特許法(大正10年法律96号)4条2号

全文

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