裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1322

事件名

裁決取消請求

裁判年月日

昭和38年6月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第66号469頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年9月25日

判示事項

一 海上衝突予防法と捕鯨操業規約の関係 二 船舶の衝突について船員に過失がないとするについて審理が十分でないとされた事例

裁判要旨

一 捕鯨会社間の捕鯨操業規約は、海上衝突予防法に規定する公法上の義務または責任の存否に無関係である。 二 (省略)

参照法条

海上衝突予防法(明治25年法律5号),民訴法395条1項6号

全文

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