裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1346

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和37年11月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第63号271頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年9月29日

判示事項

賃借土地の一部の無断転貸の場合に賃借土地全部についての解除を有効とした事例。

裁判要旨

賃借土地の三分の一にすぎない土地を無断転貸しても、特別の事由のないかぎり、賃借地全部について契約解除ができる。

参照法条

民法612条

全文

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