昭和36(オ)275
否認権行使登記抹消請求
昭和38年12月10日
最高裁判所第三小法廷
判決
棄却
集民 第70号131頁
東京高等裁判所
昭和35年12月14日
債務の支払猶予の代償として根抵当権を設定した行為が破産法第七二条一号によつて否認できるとされた事例。
全文