裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)381

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和38年12月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第70号343頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年1月16日

判示事項

書証の信ぴよう性を否定する場合と作成者の尋問の要否。

裁判要旨

書証の信ぴよう性を否定する場合に、その作成者を尋問しその他特別の証拠調を必要とするものではない。

参照法条

民訴法185条第3章第4節

全文

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