裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)457

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和37年11月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第63号179頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年1月31日

判示事項

家屋共有者中、一部の者からする家屋明渡訴訟に訴訟追行権ありとされた事例。

裁判要旨

家屋の共有者総会によつて右一部の者に共有家屋賃貸の権限が授与され、これに基づき右一部の者が賃貸人となつた場合の賃貸借の終了を原因とする家屋明渡訴訟においては、右一部の者に訴訟追行権がある。

参照法条

民訴法47条

全文

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