裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(オ)475
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和39年9月18日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第75号255頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年1月30日
- 判示事項
釈明権不行使、審理不尽の違法があるとされた事例。
- 裁判要旨
E連盟が自然人でも法人でもないことから、直ちに同連盟に消費貸借上の債務負担能力がないと判断したことは、釈明権不行使、審理不尽の違法がある。
- 参照法条
民訴法394条,民法43条
- 全文