裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)505

事件名

動産所有権確認請求

裁判年月日

昭和38年5月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第66号61頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年2月14日

判示事項

一 民法第一九二条の占有取得の相手方 二 荷渡依頼書の交付によつて貨物の所有権は移転するか

裁判要旨

一 売渡人以外の者から買受物件の占有移転を受けた場合には、その者が売渡人の占有代理人であるようなときでなければ、買受人は右物件を善意取得できない。 二 荷渡依頼書の交付によつて、これに記載された物件の所有権が被交付者に移転するものとは解せられない。

参照法条

民法192条,商法519条

全文

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