裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ク)181

事件名

債権差押並びに取立命令申請事件についてなした却下決定に対する抗告についてなした棄却決定に対する再抗告

裁判年月日

昭和37年12月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

集民 第63号1027頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和34(ラ)14

原審裁判年月日

昭和36年3月22日

判示事項

恩給受給権の差押禁止が憲法第一四条第一項に違反する旨の主張は特別抗告適法の理由となるか。

裁判要旨

恩給法第一一条第三項所定の恩給受給権の差押禁止が憲法第一四条第一項に違反する旨の主張は、特別抗告適法の理由とならない。

参照法条

恩給法11条3項,民訴法618条1項5,民訴法618条2項,民訴法419条ノ2第1項,憲法14条1項

全文

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