裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1013

事件名

所有権確認等請求

裁判年月日

昭和39年7月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号603頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年6月14日

判示事項

法律上一筆の土地と認められないとされた事例。

裁判要旨

土地台帳付属地図に「a番の内」と表示された部分が存在する場合に、該表示か判示のような事情(本判決理由参照)によってなされたものであり、かつ、該部分が土地台帳に一筆として登録された事実が認められないときは、これを法律上一筆の土地とみることはできない。

参照法条

民法86条1項,旧土地台帳規則(明治32年勅令39号)1条,旧土地台帳規則(明治32年勅令39号)2条,旧地租法16条

全文

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