裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1034

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和38年5月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第66号287頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年6月20日

判示事項

判決に影響を及ぼすこと明らかなる法令の違背にあたらないとされた事例。

裁判要旨

数個の証拠を総合して事実を認定した場合に、右証拠のうちに認定事実と矛盾するものがあつても、残余の証拠によつて右事実が認定できる以上は、右違法は民訴第三九四条にいわゆる判決に影響を及ぼすこと明らかなる法令の違背にあたらない。

参照法条

民訴法394条

全文

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