裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1041

事件名

仮登記抹消登記手続等請求

裁判年月日

昭和40年12月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第81号683頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)84

原審裁判年月日

昭和37年6月11日

判示事項

解約手附の授受された売買契約の履行に着手した当事者からの解除の許否

裁判要旨

一 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第五五七条第一項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。 二 (反対意見がある)。

参照法条

民法557条1項

全文

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