裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1053

事件名

離婚等請求

裁判年月日

昭和38年6月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第66号531頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年6月8日

判示事項

婚姻を継続し難い重大な事由があるとされた事例。

裁判要旨

夫が執拗に夫婦関係を要求するので、妻が疲労と衰弱のため耐え難い毎日を過すようになつていた等の原判示事情のもとでは、両者間に婚姻を継続し難い重大な事由があるということができる。

参照法条

民法770条1項5号

全文

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