裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1064

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和39年10月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号589頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年5月30日

判示事項

売買契約書上一筆の山林を表示しているが売買の目的物は当該山林の一部であると認められた事例。

裁判要旨

売買契約書上一筆の山林を表示しているが、契約締結当時の諸事情に照らして観察すれば、売買は右山林を構成する地盤の一部を指定し、これを譲渡するという趣旨の契約にほかならないときは、所有権移転の効力は右山林部分についてのみ生ずる。

参照法条

民法1編4章1節,民法555条

全文

全文

ページ上部に戻る